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【ポイントは経過措置】増税後も税率8%でリフォームするには

来年10月に8%から10%への引き上げ方針が発表

来る2019年10月、いよいよ消費税が8%から10%へと引き上げられる方針が発表されました。
2014年4月に5%から8%へと税率が引き上げられた際、大きな混乱が生じたのは記憶に新しいことと思います。それだけ消費税増税という話題は私たちの生活にも大きな影響をもたらします。


リフォームをお考えの皆様

「2019年10月なんてまだまだ先のこと...」
リフォームをお考えでそのように考えられている方も多いのではないでしょうか?
でも実は、増税前のリフォームはタイミングがとっても重要なんです!
工事を依頼する時期や引き渡しのタイミングで増税分の2%を損しないためにも、増税前のリフォームで気を付けることなどをご紹介いたします。


リフォームを税率8%の適用期間に行うには?

ポイントは経過措置!重要なのは「お引き渡し日」!

増税前にリフォームをする際重要になるのが、工事が完了して依頼主様にお引き渡しをさせていただく日です。

消費税は商品を受け取るときに課税されるため、リフォームの場合は工事が完了しお引き渡しをさせていただく日が増税前の9月30日でなければなりません。

しかし、リフォームのような請負工事の場合は工事期間が長くかかるということもあり、特別ルールが適応になる場合があります。 これを経過措置といい、 請負契約を「2019年3月31日」までに締結すれば、引渡しが2019年10月以降になっても税率8%が適用されるというものです。

税率8%が適用されるリフォームを行うには、経過措置適用期間内(2019年3月31日まで)にご契約されるのがお勧めです。


※2018年12月現在での情報のため内容に変更が生じる場合があります。


増税でリフォーム費用はどれくらい変わる?

税率が8%から10%に上がることで皆様が検討しているリフォーム費用にどのくらい変化があるのか、工事内容別で見てみましょう。


工事内容 目安費用 税額(8%→10%)
ユニットバス入れ替え 100万円 8万円⇒10万円
外壁・屋根の塗装 150万円 12万円⇒15万円
お風呂・トイレ・キッチンなど水まわりと内装 500万円 40万円⇒50万円
リノベーション(大規模改修) 1,000万円 80万円⇒100万円


普通の買い物と違い、リフォームの費用は高額になるケースが多く、たった2%が数万円の差になってきます。
リノベーションのような大規模なリフォームでは20万円もの差にもなりますので、決して無視できる金額ではありません。


駆け込み契約はお勧めいたしません!

2014年の4月に税率が5%から8%へ引き上げられた際には、他業界と同様にリフォーム業界でも大きな駆け込み需要が起き、その結果リフォームを含む建築業界全体ではこんなことが起きていました。


建築資材・塗料不足が発生

駆け込み需要により塗料や建材、水まわり商材の注文が急増、生産体制が追い付かずメーカー側で受注が停止されることもありました。
結果希望の商材が手に入らず、入荷を待つことで引き渡し時期が遅れました

職人不足が発生、工期が想定より遅れる

メーカーの商材生産体制だけではなく人の問題も発生、リフォームの駆け込み需要に対して現場の職人が足りなくなるいうことが起きました。
職人が足りないことで着工から完工が遅れ、結果として引き渡し時期も遅れていました


経過措置期間内のリフォームはお早めにご相談ください

リフォームは決して安い買い物ではありません。
経過措置期間中に間に合わせるためギリギリになってのお問い合わせや、打ち合わせ不足のまま慌てて契約をしてしまうと、後々になって後悔してしまうことに繋がりかねません。

2019年3月後半などは多くの問い合わせが発生することが予想されます。
税率8%のうちに納得してリフォームを行うためにも、直前での駆け込みではなく1月2月中で余裕を持ってご相談くださいませ